2008年3月号
院長より

 
  今年は2月末になってもまだ寒い日が多く、みぞれや雪が降ったりしています。寒暖の激しい時期に
は風邪をひいたり、自律神経のバランスを崩して、様々な症状が出やすくなります。くれぐれもお気を
つけになってください。

  この4月から新しい診報酬制度が始まりますが、基本は、2003年3月に決まった「医療制度改革の
基本方針」に従ったもので、いわゆる「骨太の方針2006」で示されております。これによりますと医療費
適正化計画では2011年までの5年間で社会保障費を、1.1兆円削減することになっていますが、この
方針は、財政再建諮問会議が決めたことで、小泉政権の集大成というだけではなく、1993年の宮澤・
クリントン日米首脳会談以来存在する「年次改革要望書」に基づいたものです。本来、日本人の美点
は、中間層を中心とする仲間意識にあり、これを保持するのに必要な医療や教育のセーフティーネット
は守る必要があるのにも関わらず、米国の要求のまま、闇雲に医療費削減政策を続けているため、
受診者の自己負担金が増加し、医療保険で受けられる医療の範囲が制限され、医療を従来のように
受けられない人々が増え、そこから実感された格差社会が国民の不安を増大させました。
 そのような時代背景で行われた今回の診療報酬改訂では、急遽、後期高齢者医療制度の保険料
徴収を先送りし、勤務医の負担軽減策を検討するなどの対策を打ち出してきましたが、いずれも
小手先の対応であり、「骨太の方針2006」を見直すものではありません。締め付けるターゲットを
病院から診療所に変えただけで、本質的な医療費削減計画は何ら変わっていないのです。
 加速度的に悪化の一途をたどっている医療環境を、自分たちの愚策の結果だと思っていない
官僚や政治家、それを「抵抗勢力」「圧力団体」として官僚の発表のまま「医師会」「開業医」の責任の
ように検証もせずに書き続けるマスメディアの方たちは、どこまで悪くなったら改めることを考えてくれる
のでしょうか。
 皆様の健康を皆様の側に寄り添って守ろうとしている我々医療従事者団体にどうかお力をおかしくだ
さい。    
 

子どものうつ

 
 今回は、子どものうつに気づくためのポイントについてです。

 子どものうつははじめは身体症状(身体のだるさ、食欲不振、頭痛、腹痛など)や行動の問題(不登
校など)が主体であったり、他の障害(摂食障害、不安障害、強迫性障害など)と一緒に出てくることが
少なくありません。そのため本人の訴えや周囲の注意が、身体症状や行動の問題などに向いて
しまい、うつ症状が見えにくくなってしまっていることがあります。

 子どもはこころの状態をどう言って良いかわからないため、自分から大人に伝えることは難しいです。
そのため、大人からの適切な質問、問いかけが大切になってきます。

「今楽しいことは?(興味・関心)」<ない。>
「本や漫画は読める?(意欲・気力)」<集中できない。>
「勉強は手に付く?(知的活動能力)」<できない。>
「気分の落ち込みは?(抑うつ気分)」<ある。>
「イライラは?(不安・焦燥)」<ある。>
「夜はよく眠れる?(睡眠障害)」<眠れない。>
「御飯はおしいしい?(食欲)」<おいしくない。>
「だるい?(身体のだるさ)」<だるい。>
「朝と夜どっちが調子いい?(日内変動)」<お昼から少し元気になる。>
「お休みの日も調子悪い?(学校の問題)」<悪い。>


 これらの答えがあるときは、うつ状態を考える必要があります。
 次回は、子どものうつを予防するために家庭でできることについて考えたいと思います。
 

後期高齢者医療制度

 
  平成20年4月より、現行の『老人保健制度』に代わり『後期高齢者医療制度』が新たな独立型の
健康保険としてスタートします。
どのような制度なのか、現行の老人保険制度との相違点等をお話ししたいと思います。

【被保険者】
・現在、国民健康保険や被用者保険に加入している、75歳以上および、申請された65歳以上の一定
以上の障害のある方です。 

一定の障害のある方とは…
・身体障害者手帳1級から3級所持者(視野障害2,3級は除く)
・身体障害者手帳下肢障害4級1、3、4、号、音声言語障害4級所持者
・愛護手帳1、2度所持者
・精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者
などが該当します。

 後期高齢者医療制度加入後は、現在加入している国保や健保を脱退させられ、後期高齢者だけの
独立保険に組み入れられます。

 健康保険組合等の被扶養者で、今まで自分で保険料をお支払いされていなかった方も、後期高齢者
医療制度の被保険者となると保険料を負担していただくことになります。

 現在、老人保健制度の対象になっている方は、後期高齢者医療制度への加入に関する手続きは
必要ありません。


【保険証と運営主体】

・保険証は、現在お持ちの健康保険証と老人保健医療受給者証から、後期高齢者医療被保険者証に
変わります。
   
・4月からは、医療機関には新たに交付される被保険者証(1枚)を提示して下さい。老人保健医療
受給者証と健康保険証は使えなくなります。

・後期高齢者医療制度では、新しい保険証が被保険者一人ひとりに交付されます。

・後期高齢者医療制度になっても、医療費の窓口負担は、「原則=1割」「現役並み所得者=3割」で
変わりません。

・運営主体(財政運営、給付、被保険者の資格管理等)は市町村から広域連合になりますが、窓口
業務(申請受付、保険者証の引き渡し等)は、市町村です。

【給付内容】

・全国的に現行の老人保健制度と基本的に同じ給付内容(療養の給付、入院時食事療養費、入院時
生活療養費、高額療養費など)ですが、新たに葬祭費の支給と高額介護合算療養費の支給が追加
されます。

 現行の老人保健制度との大きな違いは、家族に扶養されていた方を含め、全ての後期高齢者が
保険料の負担を求められる事、多数の方が年金からの天引きになる事でしょうか。
 また、分からない事ございましたら、気軽に職員に声をかけて下さい。